2017-04-17 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
例えば、福岡で二〇〇六年に、橋の上で酔っぱらいが車に追突した、その追突したあおりで前の車は川の中に落っこちてしまって、三人の幼児の方がお亡くなりになられた。これについて、福岡の一審では危険運転致死傷罪じゃなくて自動車運転過失致死を適用しましたけれども、高等裁判所、それから去年でしたか、最高裁の判決では危険運転致死を適用しているんです。
べろんべろんに酔っぱらっていなければ、それは公務中の酔っぱらい運転であり、裁判権は米側が持つというぐあいに書いてあるんですね。 それで、これは黒塗りにしているということは、皆さん方は今でもそういう理解で米軍の酒気運転に臨んでいるということなんですか。いかがですか。
事前に質問の内容についてはお話をしておりますが、冒頭に、今、高山委員からも酔っぱらい運転の話ですとか飲酒の話についていろいろ御議論がございました。私も、今回、中川元財務大臣の飲酒の問題については、限度を超え、かつ、国際会議の場であのような醜態を見せたことは、大臣をやめればそれで済むというようなものではない。
私も映像を拝見いたしましたけれども、やめれば済むというような話じゃなくて、まさに、侍の国日本が単なる酔っぱらいの国日本になってしまったという大変衝撃的な、国際的な影響を与えたわけであります。同時に、日本人一億二千万の国民に対する影響も大変大きなものがあります。
ニューヨーク・タイムズ紙では、アメリカのガイトナー財務長官は投資家を奮い立たせるスピーチができないと批判されているがだれも彼を酔っぱらっていると非難しなかったとして、G7後の記者会見の映像を見ればだれもが酔っぱらい大臣と結論づけるだろうと指摘しております。
もう一つ、ちょっと時間がありますのでお伺いしたいんですが、私は、今回の警視庁の幹部の酔っぱらい運転については、これは非常に問題ですね。 というのは、一罰百戒の逆の話でありますが、これは全国民に対してどういうメッセージを出しちゃったか。取り締まりをやっている人みずから法を犯したわけですよ。だから、これはぜひ、国家公安委員長、何らかの新たな措置をしないといけません。
この事故で、運転していた者は泥酔するような酔っぱらい運転なんです。その運転によって、その事故で両親が亡くなり、兄弟も重軽傷を負う、それで残った家族がその記録を閲覧したい、意見を言いたいと。 その店主は、お昼の一時から六時ごろまでビールとかしょうちゅうとかをずっと提供しているんです。車で来ていることも知っているんです。そして、見送りまでもしているんです。
酔っぱらい運転とともに私はいつもそれは言っているんですが、残念ながら、私が来る前の事案だとは思うんですけれども、こういうことが起こってしまいました。まことに遺憾であります。
MPが出てこなければ、軍曹やその指導者が出てきて酔っぱらいを注意するというのには逮捕権はありませんから、県警に逮捕権がありますから、それはぜひやってもらいたい。県警の中にも反対をするという声がきょうも新聞に少し出ておりましたけれども、沖縄の県警は治安に関して一生懸命頑張っています。しかし、沖縄は歴史的に特殊地域なんですよ。
限りなくゼロに近づくどころか、少女暴行事件が起こった後、酔っぱらい運転が起こり、きょうは女性のうちに侵入しているわけでしょう、起きてみたらソファーに米兵が寝ていたという。限りなくゼロに近づくどころか、綱紀粛正も再発防止も全く効果を出していないんですよ。
いずれにしましても、人命尊重の精神というのが、酔っぱらい運転をする人に理解をしていただかなくちゃいけないわけでございまして、あらゆる努力を続けてまいりたいと思っております。
それから、酒気帯びと通称酔っぱらいでございますが、これは酒気帯び自体も違反でございまして、酔っぱらいの状況に至るとさらに加重されるということだけでありますので、したがって、飲酒運転する方からしますと、つまり飲酒運転してはならない、こういう命題ではいわゆる共通だと思います。それはやってはいけない。
ですから、酒気帯びと酔っぱらいでインチキをしようという不逞のやからがいるということを考えた場合に、先ほど私が申し上げたのは、今のやっちゃいけないという規範とその罰則の関係、それから酔っぱらいとの関係をこれから議論していくということになるのではないか、こういうことを申し上げたわけで、当然それは議論としては、そこを議論するのならいろいろまた出てくるんだろう、このように思っております。
ですから、飲酒運転を根絶するときに、おれの酒が飲めないのかとか、おれとつき合えとかというような極めて日本的な古い伝統といいますか、そういうことが酔っぱらい運転の原因になることであったら、これはしっかりとめなくてはいけないというような議論があったのは事実でございます。
○溝手国務大臣 いや、国家が手を突っ込もうというんじゃなくて、そういうように、今の酔っぱらい運転に対して厳格に対応して厳罰化すべきだという世論は既にできていた。したがって、どうしてそういう状況になったのかということを自分の人生の体験から見ると、私が申し上げたような面があるのではないか、こういう意味にとっていただければと思います。
○矢代政府参考人 結果として、酒気帯びだったか、あるいは酔っぱらいだったかということで差をつけております。 これは、そもそも酒類提供自体が幇助行為を類型化したものでございます。したがいまして、結果として、飲酒運転をした者が酔っぱらいだったか、あるいは酒気帯びだったかということと連動させるのが適切であると考えたわけでございます。
○溝手国務大臣 基本的には全く変更はない、先ほど申し上げたとおりですが、ただ、去年の話も御記憶に新しいと思いますが、いたいけない子供三人を酔っぱらいの追突で水の中に落としてしまったというような事件が起きますと、それは世論の動きも相当激しいものがありますし、それに対する取り締まりというのはやはり厳しくなった、そういう意味で私は申し上げているわけでございます。
なお、この点に関し、欧州議会のアウケン議員が、我が国の国民投票では実に丁寧な周知広報活動が国民に対して行われるので、例えば一九九二年のマーストリヒト条約に関する国民投票では、イギリスのある新聞が、コペンハーゲンの酔っぱらいの方がイギリスの平均的な政治家よりもマーストリヒト条約のことをしっかりと理解していると書いたくらいだと胸を張って発言されたことも印象深く残っております。
例えば、暴力団だとか酔っぱらいとか、あるいは若い者が、ちょっと粗暴な連中が公務を妨害して、そこで罰金刑で処理されるというようなことは、これは妥当な場合もあると思いますけれども、しかし、例えば政治的な行動、よくありますのがデモなんかの場合ですね。こういうような場合に、公務執行妨害に問われる事例がふえてくるということも当然予想されるわけです。
輸送の安全の確保にとって最も重要な課題というのは、やはり運転者の技能と、それから運転者の状態であるというふうに思っていまして、酔っぱらいを運ぶ運転代行でさえ、今二種免許が必要というふうにされていますのに、体の不自由な人を運ぶのに一種免許でよいのかということについては、どうしてもまだ納得がいかないところでありまして、改めて二種免許を義務づけることをお願いしておきたいというふうに思っています。
警察の留置施設そのものは、本来目的は被逮捕者の留置の施設あるいは酔っぱらい等の保護の施設として設置されているものですから、長期的な未決収容の施設としての設備、機能という面では、本来の拘置所とは若干異なる面がある。
○荒井正吾君 具体的な事情を聞きますと、結局、万引きのため、酔っぱらいのため、交通事故のためにこの刑罰の罰金刑を新設、加重するというようにも聞こえるわけでございますが、そういうものは刑法で犯罪として規定しておりますので、検察の方ではそのように扱わないかぬ。
その中には、酔っぱらい運転をしたとか、いろいろな悪い行為をしたという者もおりますし、あるいは組織的な問題も若干ある、こういうことで、全体として見ますと、非常に遺憾なことでございます。